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日本国有鉄道・鉄道掲示基準規程(抄)

鉄道掲示基準規程(昭和48年9月29日旅達第78号)、昭和48年10月1日施行、昭和51年9月30日失効

(適用範囲)
第1条 鉄道掲示の種類、形式及び取り扱い方については、営業線等管理規程によるほか、この規程の定めるところによる。
 2 この規程に定めていない事項については、法令及び別に定めてあるものによる。
 (注1)法令のおもなものは、次のとおりである。
 (1)鉄道営業法
 (2)鉄道運輸規程
 (3)道路運送法
 (4)道路運送車両法
 (5)自動車運送事業等運輸規則
 (6)道路運送車両の保安基準
 (7)船舶設備規程
 (8)船舶救命設備規則
 (9)遺失物法
 (10)遺失物法施行令
 (注2)別に定めてあるもののおもなるものは、次のとおりである。
  規 程 名                関係事項
 (1)旅客輸送基準規程          旅客車の定位、基準駅等
 (2)車両塗色及び標記基準規程    旅客車の設備等の標記及び標示方
 (3)車両構造基準規程          旅客車の車内設備の標記方
 (4)日本国有鉄道広告取扱規程    連合広告に関する基本事項
 (5)鉄道広告基準規程          連合広告の取扱方

(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるとおりとする。
 (1)「鉄道管理局」とは、総局、首都圏本部、鉄道管理局、船舶管理局、地方自動車局及び地方自動車部をいう。
 (2)「鉄道管理局長等」とは、鉄道管理局等の長をいう。

(鉄道掲示の種類)
第3条 鉄道掲示は、次の各号に掲げる掲示標により行うものとする。
 (1)公告標
   法令等の定めるところにより、運送条件その他を公告するために掲出するもの
 (2)駅案内標
   駅(営業所及びさん橋を含む。以下同じ。)における各種施設その他の案内等をするために、その構内に掲出するもの
 (3)旅客車案内標
   旅客車の各種設備その他の案内等をするために、その内外に掲出するもの
 (4)自動車案内標
   旅客自動車の各種設備その他の案内等をするために、その内外に掲出するもの
 (5)船舶案内標
   船舶の各種設備その他の案内等をするために、その内外に掲出するもの
 (6)業務ポスター
   旅客、荷主及び公衆に対し、公告、案内又は宣伝をするために、国鉄において企画編集したポスター並びに公共機関等において作成したポスターであって、旅客局長が特に必要と認めて掲出するもの
 (7)誘致ポスター
   前号以外のポスターであって、鉄道管理局長等が、国鉄の旅客又は貨物の誘致上効果があると認めて掲出するもの

(掲示標の作成方等)
第4条 前条に規程する掲示標は、電気掲示器、掲示板及びポスター等により作成するものとする。
 2 掲示標(業務ポスター及び誘致ポスターを除く。)には、適宜ピクトグラフを用い、わかりやすいものにする。
 3 掲示標には、鉄道公告を併合し、又は添附してこれを掲出してはならない。ただし、第7条第3項規定する掲示標及び業務ポスターであって、次の各号の1に該当するものについては、この限りでない。
  (1)周遊指定地の宣伝を目的とするもの
  (2)国鉄が主催し、又は共催する催物等の周知を目的とするもの
  (3)交通道徳の普及を目的とするもの
  (4)交通安全及び防災を目的とするもの
 4 誘致ポスターは、鉄道管理局長等が次の各号に定めるところにより作成させるものとする。
  (1)大きさは、縦どりのB列1判とすること。ただし、所管内の駅に掲出するものについては、B列2判とすることができる。
  (2)作成箇所の名称のほかに、鉄道管理局長等の名義及び承認番号を表示させること。この場合、鉄道管理局長等の名義については略称によることができる。
  (3)観光案内のためのものには、前号の規定による標示のほか、次に掲げる事項を表示させること。
    ア.国鉄線の利用案内(列車、もより駅、観光ルート等)
    イ.旅客局長が特に指示した場合には、その指示した事項
    ウ.その他、鉄道管理局長等が必要と認めた事項

(掲示標の掲示方等)
第5条 鉄道管理局長等は、掲示標を掲出する場合は、次の各号に定めるところにより有効適切に行うものとする。
 (1)掲示標の重要度、掲出場所の見とおし等を考慮し、旅客、荷主及び公衆の目にもっともよくふれやすく、かつ、流動を阻害しない場所を選定すること。
 (2)記載事項、大きさ、着色等を考慮して掲出位置を決めるとともに、周囲との調和を保ち、かつ、美観をそこなわないこと。
 (3)掲示標は、できるだけ一箇所にまとめて掲出すること。この場合、電気掲示器及び掲示板については、2以上の内容を併合することができる。
 (4)掲示標の高さは、その底辺が床面から230cmとなる位置を標準とする。
 (5)鉄道広告に優先して掲示すること。
 (6)業務ポスターは、誘致ポスターに優先して掲示し、かつ、その区分を明確にすること。
 (7)誘致ポスターの掲出期間は、7日を1期とし、3期を限度とする。

(業務ポスター及び誘致ポスターの掲出駅等級)
第6条 鉄道管理局長等は、業務ポスター及び誘致ポスターを掲出する場合は、駅等級を考慮して、掲出期間、掲出枚数等を定めるものとする。
 2 前項の駅等級は、附表1に定めるとおりとする。

掲示標の種類等)
第7条 掲示標(業務ポスター及び誘致ポスターを除く。)の種目、種類、記載事項、掲出場所、大きさ等については、次の各号に定めるところによるものとする。
 (1)公告標は、別表第1に定めるとおりとする。
 (2)駅案内標は、別表第2に定めるとおりとする。
 (3)旅客車案内標は、別表第3に定めるとおりとする。
 (4)自動車案内標は、別表第4に定めるとおりとする。
 (5)船舶案内標は、別表第5に定めるとおりとする。
2 電気掲示器及び掲示板の号型別の寸法等は、別表第6に定めるとおりとする。
3 第1項各号に規定するもの以外の掲示標(業務ポスター及び誘致ポスターを除く。)については、鉄道管理局長等が、これに準じて定めるものとする。この場合、隣接の鉄道管理局長等に関連するものについては、当該鉄道管理局長等と協議して定めるものとする。

(掲示標の取扱方)
第8条 前条第1項に規定する掲示標に係る次の各号に掲げる事項は、鉄道管理局長等が定めるものとする。
 (1)記載事項、大きさ(号型)等の軽易の変更
 (2)掲出の省略
 (3)英文による掲出
 (4)異常時における掲示標の掲出方
 (5)前各号に掲げるもののほか、別表第1から別表第5までにおいて選定又は選択を認めている事項

(電気掲示器及び掲示板の着色)
第9条 電気掲示器及び掲示板に用いる着色は、特に指定したものを除き原則として、白地に黒色とする。ただし、主要な駅のホーム以外の通路等で旅客及び公衆の流動が多く、かつ、案内上特に必要と認める箇所に掲出するものについては、旅客局長等承認を受けて、これによらないことができる。
2 着色に用いる色彩の記号は、附表2に定めるとおりとする。

(掲示標の記載方)
第10条 掲示標の記載文は、和文とする。ただし、必要により英文を併記し、又は英文のみにより記載することができる。この場合、列車名、地名等については、邦語のものはローマ字に、外来語のものは当該外国文字によるものとする。
2 掲示標の文体は、口語体とし、その書き方は左横書きとする。ただし、掲示標が著しく縦に長い場合は、右縦書きとすることができる。

掲示標の文字、書体等)
第11条 掲示標に使用する文字は、次の各号に定めるところによるものとする。
 (1)漢字は、当用漢字を使用する。ただし、固有名詞及び専門用語については、この限りでない。
 (2)仮名は、平仮名を用いることを原則とし、現代仮名づかいによるほか、次のとおりとする。
   ア 外来語は、片仮名を使用する。
   イ 駅名の仮名書きは、日本国有鉄道公示により公示したものによる。
   ウ 拗音及び促音は、小書きとする。
 (3)数字は、横書きの場合は、算用数字を、縦書きの場合は、算用数字又は漢数字を使用する。
 (4)ローマ字のつづり方は、別表第10のとおりとする。ただし、駅名のつづり方は「停車場一覧」による。
2 掲示標に使用する文字の字体は、次の各号に定めるところによるものとする。ただし、業務ポスター及び誘致ポスターについては、この限りでない。
 (1)漢字の書体は、別表第7に定めるとおりとする。
 (2)平仮名の書体は、別表第8に定めるとおりとする。
 (3)算用数字の書体は、別表第9に定めるとおりとする。
 (4)ローマ字の書体は、大文字とし、別表第10に定めるとおりとする。
3 掲示標に使用する矢印は、附表3に定めるとおりとする。
4 掲示標に使用するピクトグラフは、附表4に定めるとおりとする。

附則
(略) 


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